作成日:2023/10/10
106万、130万の壁について
10月からいわゆる「年収の壁対策」が始まりました。
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」(長くなるので先に結論を書いておきます)
【まとめ】※社会保険加入者が100人いない会社の場合
対象となる従業員:
夫や妻の健康保険の扶養に入っている従業員
どうなる? :
9月まで・・・収入130万を超えると健康保険の扶養から外れる
10月から・・・収入130万を超えても、理由があれば扶養に入れる!! 詳しいことはこれから発表される!社会保険の扶養に引き続き入れるかどうかはフローチャート表にてご確認ください。ここから詳細な説明ですので、興味ある方は読んでください。
支援パッケージの主な内容は
@106万の壁対策
A130万の壁対策
B配偶者手当の在り方について の3点セットになっています。
@の106万の壁対策は、社会保険に加入している従業員が101人以上の会社に関係する対策
Aの130万の壁対策は、(主に)社会保険に加入している従業員が100以下の会社に関係する対策
Bの問題は、全ての会社に関係する対策となっています。
ここでは、Aの130万の壁対策について取り上げてみます。(=社会保険加入100人以下の会社が主な対象)
その前に、ざっと、年収と〇〇の壁を整理すると以下のようになります。
(年収)
100万 住民税所得割がかからないライン
103万 所得税がかからないライン
130万 健康保険の扶養に入れるライン150万 配偶者の所得税がかからないライン
という具合に非常に分かり辛くなっていますが、Aの130万の壁対策は、赤字の健康保険の扶養について、その中でも配偶者の扶養に入っている従業員のみ対象です。
人手不足/繁忙期などで、残業が一時的に多くなってしまい130万円を超えてしまったとしても、2年間は扶養に入り続けることができるようになります。
詳細はこれから、協会けんぽや各種健康保険組合から発表されると思います
ご不明な点等ございましたら、ご連絡下さい
