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現在、雇用保険に加入している※64歳以上の従業員の、雇用保険料は免除されていますが、今年の※※4月給与から、免除がなくなり毎月給与から雇用保険の控除が必要となります。給与ソフトなどの設定を変更し、控除を忘れずに行うようにしましょう。※毎年4月1日に満64歳になっている雇用保険加入者(免除対象高年齢労働者)※※中身が4月の給与